内部告発・通告を考える(2012年,7月13日)


 内部告発というと何かうしろめたい響きがありますが、わたしは、いわゆる内部告発とは、支援者として当然なすべき支援、援助のひとつだと考えます。つまり、通告ということです。ご自分で通告することのできない方を守るためには、支援者が代わりに通告しなければならない場合があります。その場合、考えなければならないのは内部告発・通告にはルールがあるということ、また、効果的に行うには慎重に戦略を練らなければならないということです。勇気をもって内部告発・通告に踏み切った人たちがいます。そのかたたちを応援する意味で、ここでは、利用者本位の内部告発・通告の方法について整理して述べてみたいと思います。お役に立てば幸いです。



利用者本位の通告を行うためのガイドライン

ここでは通告をいわゆる内部告発という意味のみではなく、1、自浄作用 2、内部通告 3、外部通告(内部告発)の三つの側面から検討します。これらは時系列的に1〜3の順序で行われます。 ただし、1,2、を行うことが通告者に著しい不利益をもたらすおそれのある場合、緊急を要する場合などは例外となります。下位(早い)段階で問題が解決すれば次の段階に進む必要がないことは言うまでもありません。また、原則として、通告は被害者である利用者と協働で行います。

1、自浄作用

1)職員間で気づいたらその場で注意する。また、棟会議、事例検討会、職員会議などで話し合う。その際、行動をともにしてくれる、あるいは精神的に支えてくれる職員、可能であれば利用者と連帯します。

2、内部通告

1)上司・施設長への通告
上司または施設長(施設・機関のトップ)に通告します。この段階から、証言できる目撃者、詳細な記録など、ある程度の証拠が必要となります。なお、通告対象者(上司・施設長など)自らが「不適切な業務」「不適切なかかわり」を行っているか、容認・肯定している場合は当然通告はせず、他の機関・段階に述べる通告となります。ただし、施設長に対しては是正を求める意見具申、要望書などは提示しておく必要はあります。

2)苦情窓口への通告
必ず、期限を決めて、文書での結果報告を求めます。内容に納得できない場合は再度検討を求めます。それでも納得のいかない内容であり、事業主に改善の意志が見られなければ他の内部通告手段をとるか、外部通告(内部告発)へ至ります。以下、3)4)の場合も同様です。

3)当該施設・機関と契約関係にある第三者機関(オンブズパーソンなど)への通告を行います。

4)理事会への通告を行います。

5)保護者会、家族会への通告を行います。

* 通告を受けた者そしてその所属機関は調査を行い、虐待の事実が認められた場合は、当該施設長は市町村に報告しなければなりません。よって、内部通告の段階で揉み消される可能性は少なくありません。なので、内部通告を経ずに外部通告に至ることもあり得ます。

3、外部通告(内部告発)

「児童虐待防止法」「高齢者虐待防止法」「障がい者虐待防止法」いずれにおいても、虐待を受けたと思われる児童・利用者を発見した場合は市町村などの監督庁に通告(通報)しなければならないと謳っています。虐待の事実が明確な段階でなくても良いのです。

1)自分(自分たち)の通告が利用者救済のため、公共利益のためであるかどうか、もう一度問い返してください。主な動機が、ある職員に対する「辞めさせたい」という思いや、「報復したい」などの思いを含んでいないかどうか、いたずらに相手を嫌悪する態度、挑発的言動をとっていないか、自分たちの思いばかりが先走って、肝心の利用者との思いと乖離していないか。他者の欠点ばかりを強調し、自分が評価されたい、認められたいとの自己愛的欲求にいごかされていないか、などの点について自己検討をしてみてください。通告はあくまで利用者のために行われなければなりません。

2)再度、内部システムで機能できるものはないかチェックしてみましょう。

3)実名で通告するか、匿名で通告するか、よく考えてください。ただ、通告を受けた側は守秘義務を徹底しなければならないと法に謳われています。
通告者が、当該施設・機関に身を置いているなら、これから外部機関の介入、調査が実施されるにあたって、「誰が通告したんだ」といった裏切り者探しや、いじめ、嫌がらせなども起こりうるでしょう。それらの周囲の不当行為に喜んで耐えうる気持ちがあるかどうかも考えてください。また、場合によっては法廷で証言を求められることもあるかもしれません。しかし、そんな場合でも、決して一人で苦しむことはありません。必ず支援者は存在することをわすれないでください。そして通告者は、通告をしたことにより解雇その他の不利益な取り扱いを受けないと法に謳われています。

4)証拠の整理をします。
一番重要な証拠は、その問題によって、いかに利用者が不利益を被っているか、権利を侵害されているかといいうことについて語った利用者自身の声です。利用者自筆による「嘆願書」「お願い」「意見書」または利用者が語ったことを録音したテープなどが必要となるでしょう。そしてご家族・後見人の声です。次に職員の記録や日記です。それらの原資料を基に、時系列的に内容をまとめて、発生した不適切な業務・行為を箇条書きにし、なぜ今回通告に踏み切ったのか、今後どのような改善を望むのかなどの内容を含めた「報告書」「通告書」などを作成します。 記述に当たっては、感情的な表現は避け、淡々と事実を記述し、いかに公共利益のために通告に踏み切ったのか、その経緯について、一方的に事業所を攻めるのではなくアサーティブに述べます。また、提出物のすべてはコピーして保管しておきましょう。
 また、最近では簡単に動画を撮影できる機材があるので、虐待の現場を録画することができれば、まさに動かぬ証拠となるでしょう。

5)自分を孤立状態にしないようにしましょう。権利擁護機関のメンバー、弁護士、行政関係者、活動家、ジャーナリストなどとネットワークを築いておきます。これらの人たちとの連帯は通告の対象となった組織より強力なパワーとなるかもしれません。ただし、これらの支援者がバックにいることを吹聴によって誇示することは、あまり賢いやりかたとは思いません。「虎の衣を借る狐」になってしまい、印象も良くありません。自分と自分の行為、そしていざというときの支援者の力に自信・と信頼をもちましょう。

6)通告に際しては、自分の利益ではなく、利用者、そして施設・機関の再生(新生)のためであることを忘れず、感情的にならずにアサーティブに話します。歴史上あるいは映画やドラマのなかにモデルとなる先輩がいます。その思想・方法論に学びましょう(たとえば、M.ガンジー、M.L.キング、アル・パチーノ主演の映画「インサイダー」、他に映画「ショーシャンクの空に」、ドラマ「白い巨塔」など、とてもエンパワメントされます)。また、内容に尾ひれをつけて、おもしろおかしく話したりしないように注意しましょう。

7)外部通告に関しては、原則として通告対象組織の勤務時間や物品、資料は使わないようにしましょう。

8)一度、外部通告に踏み切ったなら、あとは迷わず突き進みましょう。途中で懐疑主義にとらわれて悩むことは必ずあるでしょう。必ずと言ってよいほど通る試練は次のような思いに捕らわれることです”まじめに、働いている同僚を裏切ることになるのではないか?””マスコミに取り上げられ大変なことになるのではないか?””ほんとに虐待なんだろうか?””さわいでいる自分がおかしいのではないか?””通告なんかしないほうがずっと楽なんじゃないか?”そのときは一人で悩まずに支援者に相談しましょう。通告は、利用者のためであるということを忘れないようにしましょう。
 また、通告者が一点の非のうちどころのない潔癖な人物であるということはほとんどの場合ありえません。過去に、不適切な業務、不適切なかかわりに手を染めてしまったこともあるかもしれません。しかし、全く潔癖な人間しか通告をおこなう資格がないとしたら通告ができる人間などほとんどいないでしょう。通告によって自らが裁かれることになるかもしれない、との不安や恐怖を抱くこともあるかも知れません。問題は、過去の過ちを認め、反省し、自分自身新生しようとしていると公言できることです。
9)マスコミへの通告は最終手段です。


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